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証拠取得後、浮気相手と話す前に注意すべきポイント5選!

2023.11.21

浮気調査で証拠が集まれば最終的には裁判でも使用できる調査報告書をお渡しします。

証拠資料で必要な内容は、浮気相手との肉体関係(不貞関係)を立証できる証拠写真と浮気相手の素性(名前と住所)です。

弊社の事務所にお越しいただくのは、基本的には相談時と報告時の2回になります。(※調査期間中の中間報告に関しては、LINEや電話等で報告を行います。)

報告書をお渡しの際に今後の進め方の打ち合わせを行いますが、報告書を受け取った後の問題解決の方法を2つご紹介します。

 

1.示談交渉

1つ目は、ご自身で浮気相手と直接会って、話し合いをする示談交渉になります。

メリット

当事者同士で話し合いをする為、ご自分の気持ちを直接相手に伝える事ができる点と、慰謝料を提示して浮気相手がその金額に応じれば、裁判をせずに当事者だけで解決する事が出来ます。

デメリット

性格にもよりますが、直接相手と交渉しなければいけない為、多少なり緊張してしまう事と、上手く話せるか自信がでないなど、気持ちの面での不安が大きくなる場合があります。

しかし、不安になる必要はなく、事実証拠が手元にあるので堂々と不倫の事実確認をとって、浮気相手が謝罪する気があるのかや当事者同士だけで解決する気があるのかの意思確認を行うだけで大丈夫です。

浮気相手が謝罪をする意思があり、当事者同士だけで解決したいのであれば、その後、慰謝料の話し合いを進めて当事者だけで解決することも可能です。

反対に浮気相手が謝罪さえもする気がない態度であれば話になりませんので、当事者同士の話し合いは時間の無駄と判断し、法的措置を取る旨を相手に伝えて、その場を後にしてください。

 

2.弁護士に委任する

2つ目の方法は、調査報告書を持参して弁護士事務所に相談に行き、浮気相手との交渉の代理人として弁護士に委任する方法です。

メリット

この場合は、法のプロである弁護士が自分の代わりに浮気相手に内容証明郵便を送付し、慰謝料請求を行いますのでご自分で相手と交渉する手間が省けます。

また、弁護士がつくことによって不安を解消できますし、強気で相手に慰謝料請求をすることが可能です。

デメリット

こちらが弁護士をつけたことで相手も弁護士をつける場合が多く、相手が弁護士に委任した場合は、当事者同士で直接話し合いが出来る場はなくなりますし、相手の弁護士もある程度の慰謝料の相場で交渉をしてくる為、こちらが納得がいく慰謝料額で合意できる可能性が低くなるという点です。

 

 

浮気相手と話す前に注意すべきポイント5選!

 

1.目的を明確にし、話し合いの進め方を決めておく

目的とは、浮気相手に何をしてほしいのかです。

「浮気を認めてほしい」「慰謝料を支払ってもらいたい」「謝罪してほしい」などです。

当事者同士で話し合いをする場合、調査報告書(証拠資料)を浮気相手に見せて、浮気の事実を認めさせると思われている方がほとんどですが、実際は、証拠資料を見せずに話の内容だけで浮気相手にこちらが証拠を持っていると理解してもらい、浮気の事実を認めてもらわなければいけません。

 

「え?なぜお金を出してまで集めた証拠を見せてはいけないの?」

と、思われると思いますが、弁護士に相談に行った場合でも「証拠資料は浮気相手に見せないでください」と言われます。

 

その理由は、浮気相手に証拠資料を全部見せてしますと、その資料に対して後々言い訳を考えて覆そうとしてくるからです。

また、当事者だけでの示談交渉がうまくいかなかった場合、最終的には弁護士に委任して裁判を起こさなければいませんので、証拠資料はその時に使用するものであり、初めからこちらの手の内をさらけ出してはいけないのです。

ポイント

証拠写真をすべてさらけ出す事はこちらの手の内を明かす事になるのでよくありませんが、浮気相手との会話の中で、

「いついつどこのラブホテルを利用した証拠写真を持っている」「勤務後にどこで接触している事実証拠がある」、「休みの日に2人でどこに出かけてホテルを利用した事実証拠を持っている」など、調査報告書の内容をいくつか伝えるだけで、こちらは確実に裁判に勝てる証拠を持っていると相手が理解しますし、おのずと不倫関係を認めざるを得ないと状況にもっていくことが出来ます。

 

それでも浮気相手が不倫の事実を認めないのであれば、全部ではなく、いくつか証拠写真を見せるぐらいであれば問題ありません。

示談交渉の場合は、事前にどのような流れで話を進めていくかや示談書などの書面も準備しておき、最終的には、誓約書や示談書にサインをしてもらい、後々、言った言わないなどのトラブルを防ぐ証拠資料になりますので話し合いの末に相手が当事者同士だけで解決したい意思があれば、必ず書面を取り交わしましょう。

 

2.浮気相手との話し合いの場は同席者を連れていく

話し合いをする場合、こちらは同席者を1人連れて行くだけでも勇気がわきますし、証人としての立場も補ってくれますので、浮気相手に同席者がいる事を事前に申告する必要はありませんので、出来れば同席者を連れて行った方がいいでしょう。

 

話し合いの際は、録音をしてください。

また、友人など第三者に同席してもらう事で、後日、浮気相手が話の内容を逆手にとって、脅迫されたなどと言いがかりをつけてきたとしても同席者の証言も含めて相手が虚偽の報告をしていると覆す事が出来ます。

 

パートナーも含めて話し合うことは、さけましょう。

これは、2人が口裏を合わせたり、浮気相手をかばう言動があったりなど、真実を話さなくなる傾向が高く、話し合いがうまく進まなくなるため避けた方がいいでしょう。

スムーズに話し合いを行う為には、パートナーか、浮気相手かのどちらかと話し合いをして、あくまでも2人一緒には話し合いをしないようにしてください。

浮気相手と話し合う場所は、トラブル回避のためにも、喫茶店やレストランなど密室にならない場所がよいでしょう。

 

3.感情的にならず話し合う

調査報告書があることで、強気な気持ちで話し合いを進めることができますが、間違っても感情的にお話をすることは控えてください。

 

浮気相手に対して、家庭を壊された怒りや、浮気の事実を認めさせたい気持ちなど、たくさんの感情が出てしまい、相手の態度によっては、ついつい口調も強くなってしまう場合がありますが、感情的になることで、浮気相手も感情的になり、売り言葉に買い言葉のように、まとまるはずの話し合いも全くまとまらず、ケンカのようになってしまい、話し合いがまとまらないばかりか、収拾がつかない状況になる恐れがある為、常に冷静さを保ちながら話し合いを進めてください。

 

当事者を目の前にすると感情的になってしまうのも仕方がない事ですが、問題を解決する為には、目的をしっかりと持ち、どんな状況になったとしても冷静さを失わずに事実確認を行い、相手の態度や出方を確認してください。

 

4.調査報告書は、最終手段として使用する

1つ目にも申し上げましたが、浮気相手やパートナーに浮気の事実を認めさせるために、調査報告書を全てさらけだして自白させようというお考えは控えた方がいいでしょう。

 

調査報告書を相手に見せることは、こちらがどれぐらいの証拠を持っているかなど、調査内容がすべて相手に把握されてしまいます。

そうなると、調査期間以外の事実については全く認めなくなり、自分たちに不都合な事は証言しなくる恐れがあります。

 

こちらがいつからいつまでどれぐらいの証拠を持っているかを相手に把握されていない方が、今後の責任追及を行うにあたって証拠資料を小出しする事が出来ますし、相手に対して責任追及がしやすくなります。

 

浮気相手や、パートナーは、調査の中身を知ったことで、知恵をつけ、浮気相手と口裏合わせをし、言い訳をしてくる場合もあります。

 

調査報告書は見せずに、部分的に話をすることで、こちらが膨大な証拠資料を持っていると思わせ、調査期間以外の内容に関しても相手から話を引き出す事が出来るのです。

 

浮気相手に、言い逃れができないと観念させて、浮気の事実を認めさせる事がポイントです。

 

あくまで、調査報告書は、示談交渉で話が進まなくなった場合の最終手段(裁判資料)として使うことをおすすめします。

 

浮気相手がしつこく証拠を見せろと言ってくる場合は、調査報告書ではなく、証拠写真の一部を見せるとよいでしょう。

しかし、証拠を見せろと言ってくる方に限って、証拠写真を見せたとしても認める可能性は低く、何かしら言い訳をしてくるものです。

 

5.誓約書や示談書を準備しておく

口約束をかわしただけでは、不倫関係は、終わらずにずるずると続くことが多い為、示談書などで交わした内容は、しっかりと書面で残し、直筆で署名をしてもらう必要があります。

慰謝料などの金銭の支払いがある場合は、公正証書を作成しておくと、支払いが滞った場合などに裁判をせず、給料の差し押さえなどの強制執行が可能です。

※公正証書は、示談交渉後、当事者同士が公証人役場に出向いて、書類を作成することになります。

浮気相手と話し合いにならない場合は、弁護士に依頼する

まず最初は、ご依頼者が直接会って、お話しすることで伝わることもありますが、浮気相手と直接会いたくない場合や、話し合いを行っても、不倫を認めなかったり、話が進まない場合は、弁護士に相談し依頼することで、ご自分の代わりに相手と交渉を進めてくれますし、精神的な負担も少なく、交渉も進みやすくなります。

 

浮気・不倫は、3年が時効

 

浮気調査の証拠はあるけれども、すぐには離婚は考えていなかったり、時期を見計らってパートナーに話そうと考えている方もおられます。

浮気にも時効があります。

浮気相手を知った時点から3年が経てば、時効が成立するため、3年後に慰謝料請求をしても請求できなくなってしまいます。

 

この点だけを注意して、調査後、3年以内であれば、いつでも慰謝料請求が可能なので焦る必要はありません。

 

最後に

熊本探偵社では、調拠が集まった後の解決方法も含めて、ご依頼者の目的に沿って、今後の進め方についても詳しくアドバイスいたします。

弁護士のご紹介なども可能ですので、少しでも不安に思われていることは、遠慮なくご相談ください。

 

依頼者に寄り添い、責任をもって問題解決にいたるまで徹底的にサポートさせていただきます。

 

 

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