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年末年始に向けて依頼が急増しています。

2016.11.14

※この記事は3分で読めます。

年末年始の浮気・不倫調査

もう、あっという間に今年も残すところ2か月を切りましたね(^_^;)

11月に入り、忘年会もちらほらとあっているみたいですが、それに伴い、忘年会や飲みに出る際の浮気調査の依頼が増えてきています。

また12月に入ると、今年中にけじめをつけておきたいというお客さんも多くなり、依頼が急増しますので、浮気・不倫調査を考えられている方は早めにご相談をされた方がいいかと思います。

 

手が回らなくなると、こちらから依頼をお断りせざるおえない場合や、調査を先に延ばしてもらう事も考えられますので、その際はご了承ください。

 

調査終了後

浮気・不倫調査は調査が終わったら解決ではありません。

 

調査終了後に浮気相手との示談での慰謝料請求や弁護士の先生に委任しての慰謝料請求を行う段取りや計画を立て実行しなければいけませんので、調査後から解決までもが、また別に期間を要します。

示談で解決できれば裁判を行う手間が省けますので、解決までの期間が短くなりますが、裁判にまで持ち込んだ場合は、判決までに1年以上かかる場合もあります。

 

慰謝料や示談金について

依頼者によく慰謝料について聞かれますが、一概にいくらとは言えません。

裁判になった場合、最終的に決まる慰謝料の額は、夫婦の婚姻年数や子供の人数、離婚をするのかしないのか、浮気相手との交際期間など、さまざまな状況を踏まえて慰謝料が算出されます。

なので、その人の状況によって慰謝料の額は変動します。

 

示談金に関しては裁判で争わない代わりに、こちらの納得がいく慰謝料に相手側が合意し、支払うという事になれば常識がある範囲での金額で請求することは可能です。

今まで調査を依頼され、その後、示談で解決した際の金額は200万円~500万円になります。

この金額は浮気相手に請求し、相手側も合意し解決した示談金になります。

 

不貞行為(婚姻中の浮気や不倫)は、法律的には共同不法行為になりますので、責任は浮気相手と自分のパートナー(夫や妻)との半々に責任を負う事になりますので、

片方に200万円請求した場合は、もう片方にも200万円を請求するかたちになります。

 

ですが、これはあくまでも一般的な請求方法ですので、片方に200万円を請求し、もう片方には500万円を請求してもなんら問題はありません。

 

不貞立証

不貞(浮気・不倫)を立証しなければ、もちろん慰謝料や示談金を請求しても相手側が支払う事はありません。

メールのやりとりや着信履歴ではなく、確実に接触し、明白に継続した肉体関係がある事を立証できなければいけません。

探偵に依頼すると調査料金が必要にはなりますが、不貞立証の為に必要な経費になりますので、後々、浮気相手や自分のパートナーへ請求することも可能です。

 

前に進むためにはなにかしらのアクションを起こさなければいけません。

ずっと悩まれ、どうしていいか解決策が見つからない方も多く、そのまま離婚される方もおられます。

後々、あの時、やっぱり浮気調査をして慰謝料を請求しておけばよかったという方もおられます。

 

なにかしら悩まれている方はお気軽にお電話ください。

かならず解決策はありますし、解決してみせます。

 

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