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GPSで妻の行動を監視していた夫が逮捕

2022.01.23

※写真に関しては読売新聞のオンライン記事を引用しております。

GPS

 

最近、ご相談者の中にもご自分でGPSを設置し、パートナーの行動を監視されている方が多く見受けられます。

 

ご存知ない方も多いようですが、

去年(2021年)の8月にストーカー規制法が強化され、たとえ夫婦間であっても、相手の承諾を得ずにGPSなどを使用した行動監視は違法行為となりました。

 

現に上記2022年1月22日の読売新聞のオンライン記事には、

 

兵庫県の男性がGPSを使用して、妻の行動を監視した事によるストーカー規制法違反で逮捕されたという記事が上がっていましたが、法律を知らなかったではすまされません。

 

例えパートナーが浮気をしていたとしても、

ご自分の判断だけで安易にGPSを使用し、

行動を監視する行為は違法行為で逮捕される恐れがありますのでご注意下さい。

 

また、ご自分で浮気の証拠を掴むために同じくGPSを使用して行動を監視し、

パートナーの車がラブホテルや浮気相手の自宅に移動した事をによって、居ても立っても居られなくなり、

現場に行き、現行犯を押さえようと感情的に行動される方も多く見受けられますが、

絶対にお辞めください。

 

現場を押さえたとしても、なぜこの場所がわかったのかと逆に問いただされ、

GPSを発見される恐れが高くなり、

さいあくGPSを発見された場合は、

今回のニュースの様に逮捕されるリスクを伴います。

 

また、ご自分で張り込みをしたものの証拠写真がうまく撮影できず、パートナーにバレてしまったり

 

現行犯を押さえれば逃げきれないと思い

ホテルや浮気相手の自宅マンションから出てきたところを捕まえても肉体関係については否定され、

後々言い逃れをされて証拠不十分で責任追求が難しくなったりと、

GPSを発見されるばかりではなく、

まさかの事態に発展する事も珍しくありません。

 

パートナーや浮気相手に対し慰謝料請求をお考えであれば、

言い逃れされたとしても、それをくつがえす証拠や浮気相手の情報が必要になります。

 

浮気を問い詰めて素直に白状すれば簡単な話です。

 

しかし、ほとんどの方が白状せずに言い逃れをしてきます。

 

浮気相手への慰謝料請求を阻止する為に浮気相手の氏名や住所などを素直に白状する方はほとんどいないと言っていいでしょう。

 

確実に肉体関係を立証できる証拠と浮気相手の氏名や自宅住所を把握していなければ、

証拠不十分で責任追求が難しくなる恐れがあります。

 

裁判になった場合、裁判所は

疑わしきは罰せず

という原則の元、判決を下します。

 

つまり、中途半端な証拠では、

被告人(今回の話では浮気をした側)にとって有利に扱わなければならないとする原則があり、

確実に浮気をしていると断定できる証拠がなければ、

疑わしくても罰するべきではないとして

推定無罪の原則が適応されてしまいます。

 

手元に言い逃れをされてもそれをくつがえす確実な証拠がある上で話し合いをするのと、

中途半端な証拠をもとに話し合いをするのとでは、

相手に浮気の事実を認めさせる上でも大きな違いが出てきます。

 

確実な証拠を持っていれば、相手が言い逃れをしてきたとしてもそれをくつがえす事が出来ますし、

確かな証拠をもとに話をすれば、

パートナーや浮気相手は言い逃れできないと思い、裁判を起こす前に素直に浮気を認める可能性も高くなります。

 

何の訓練も受けていない一般の方が、

相手にバレずに複数回の浮気の証拠写真(※肉体関係が立証できる証拠写真)を撮影したり、浮気相手の素性を調べる事ははっきり言ってかなり厳しいでしょう。

 

証拠を集めるプロの探偵であっても、

確実な浮気の証拠を揃えるまでには期間がかかりますし、容易ではありません。

 

一つずつ段階を踏んでいかなければ、相手に浮気を認めさせる事が難しくなるばかりか、取り返しがつかない事にもなりかねません。

 

確実な証拠や情報を揃えるまで、

ほとんどの調査が一定期間の調査期間が必要になります。

 

1日でも早く浮気の問題を解決する為には、

1日でも早く行動を起こすしかありません。

 

焦って自分で証拠集めをしたり、調査費用を惜しんで判断を誤れば、解決できるものも解決できなくなってしまいます。

 

まずは現状を受け止め、どんな状況でも冷静な判断をしてください。

 

熊本探偵社は365日24時間、相談無料となっております。

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