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- 熊本市で浮気調査を承る【熊本探偵社】のお役立ち情報 ⑥
別居中の不倫は慰謝料請求の対象になるのか?
民法第752条では、夫婦としての義務が3つ定められています。それは、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という夫婦生活のあり方を示したものです。
そのため、日本では浮気や不倫といった不貞行為については、「貞操義務違反」として罪に問われます。しかし、別居中の不倫は、同居中の不倫とは少し事情が異なってきます。その理由は、別居中など婚姻関係が破綻している状況での不倫は、不貞行為とみなされないからです。
例えば、別居前に夫婦関係が冷め切っていたのを理由に“離婚を前提とした別居”を行った場合、その際の浮気や不倫は不貞行為として認定されません。そのため、慰謝料請求の対象外となります。しかし、下記のような正当な理由による別居の場合は、不貞行為とみなされます。
長期出張や単身赴任といった会社の辞令による別居
家族(親や兄弟など)の介護、病気の治療や療養による別居
夫婦関係を修復することを目的とした別居
以上のような理由の別居中に相手が不倫した場合は、不貞行為による慰謝料請求の対象となります。
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