BLOG

友達以上不倫未満”セカンドパートナー”

最近、様々なメディアでも取り上げられている友達以上不倫未満の関係

 

「セカンドパートナー」

結婚をしたらお互いに異性としてではなく家族としてでしか見られなくなってしまったという夫婦も多いと思います。

特に女性は母親としてではなく、一生女性として見られたいものです。

どちらか、もしくはお互いが既婚者でありながら配偶者以外のパートナーを持ち交際する。

一見、不倫と変わらない関係にも思えますが、絶対に体の関係をもたないプラトニックな関係を「セカンドパートナー」と呼んでいます。

 

 

異性の友達とは違うのか?

セカンドパートナーと位置づけられる関係には、友達とは違いお互いに恋愛感情があります。

手を繋いだり一緒に食事をしたり旅行に行ったりと周りから見れば交際している恋人同士です。

 

ただ一線を越えない。

キスはしてもセックスはしない関係。

男性の場合は体の関係を求めがちですが、女性の場合は常にドキドキしたときめきを味わいたい人が多いのかもしれません。

それでも配偶者からしてみれば浮気や不倫ではないのか?と思われる方もいるでしょう。

 

法律上の浮気・不倫の関係(不貞関係)には

「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」

と定められています。

 

キスをした時点で性的関係に見られがちですが、厳密に言えばセックスをしない限り性的関係にはなりません。

つまり、性的関係を持っていなければ法律上は浮気や不倫にはならないのです。

 

体の関係がないからといって許される関係?

驚くことにセカンドパートナーかいる事実を家族が公認している場合もあるそうです。

当事者からすれば、セカンドパートナーがいることによって心のよりどころが生まれ逆に家庭がうまくいっているらしく、

家庭を壊さず絶対に一線を越えない事を理由に、セカンドパートナーの存在を家族にも打ち明け、理解をしてもらい堂々と交際している人達もいるんだとか。

とは言っても、これはごくまれなケースであり、ほとんどの方が不倫と同じように家族に内緒でセカンドパートナーと交際しているそうです。

 

当事者からしてみればセカンドパートナーだから浮気ではないと主張されても、配偶者からしてみれば浮気と言われても仕方がありません。

民法が定める離婚原因(民法770条1項各号)のひとつとして「配偶者の不貞行為」があります。

この不貞行為を立証するには、継続した肉体関係がある事実を証明しなければいけません。

1回の肉体関係の証拠があったとしても継続した肉体関係の証拠がなければ不貞行為が原因で離婚をすることは難しいのです。

このことから、セカンドパートナーの関係は、浮気が原因である「配偶者の不貞行為」にはあたりませんが「婚姻を継続し難い重大な事由」として配偶者から離婚請求される可能性は大いにあります。

 

法律上は不貞でなくても慰謝料を請求したい

セカンドパートナーは肉体関係がない為、不貞行為にはならず慰謝料を請求することは難しいでしょう。

ですが、当事者が肉体関係は無いと主張しても、裁判官に肉体関係があると判断されれば、それはたとえ本当に肉体関係がなかったとしても慰謝料を請求することは可能です。

メールやLINEのやり取りの証拠、手を繋いだり一緒に食事をしている状況の写真、そして一番大事な証拠、

それは

肉体関係がある可能性が高いと判断される証拠です。

 

旅行先で宿泊した状況や人気のない暗い場所で車内で頻繁に接触している状況、ホテルではなくても密室に2人で入っている状況を数回撮影し、誰が見ても肉体関係があると判断されれば裁判官からも肉体関係があると判断される可能性が高くなります。

 

当事者たちからすれば肉体関係がないプラトニックな関係だとしても、誰が見ても肉体関係があると判断されれば、それはセカンドパートナーではなく不倫関係になるのです。

ご相談お見積りは無料です。

下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

LINEでのお問合せはコチラをクリック

メールでのお問せはコチラをクリック

お電話でのお問い合わせはコチラをクリック

健軍電停から徒歩5分~地元熊本の探偵事務所~

熊本探偵社

〒861-2106

熊本県熊本市東区東野1丁目1-3

東野タウンビル飛鳥2F

TEL0120-969-841