日本の親権制度が変わろうとしています。
2024年の1月に共同親権における民法改正の要綱案が示されました。
2026年度までには、「共同親権」も選択できるようになります。
今までの離婚後の親権は、父と母のどちらかが持つ「単独親権」でした。離婚の際に夫婦間の協議で男性が親権を持つと決めた以外は、「母親優先」の考えから9割は、母親が親権を得るのが現状でした。
今後、共同親権になった場合は、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
※追記 5月には、「共同親権」の導入を柱とした改正民法などが、参議院本会議で可決成立しました。
親権とは?
共同親権とは
婚姻中の親権は、共同親権ですが、離婚後も父親と母親が子供の親権を持つことです。
父母の協議によって単独親権か、共同親権に合意できない場合は、家庭裁判所が判断をします。
※DVや虐待などの事実があると認められた場合は、単独親権になりますが、意に反して共同親権を選ばされている場合や、精神的なDVを受けていた場合など、家庭裁判所が見抜けれるのかが疑問視されています。
共同親権になった場合のメリットとデメリットとは?
メリット
●両親からの愛情が受けられる。
●離婚時に親権問題で揉めることがなくなる。
●面会交流を拒むことができない為、子供に会える。
●養育費の支払いが行われやすい。
デメリット
●子供が親の板挟みになりやすい為、精神的な負担が多い。
●DVや虐待などから逃げれなくなる場合がある。
●面会交流の面から遠方への引っ越しができなくなる。
すでに離婚している人は、どうなる?
共同親権変更の調停や審判の申し立ても可能です。
※共同親権になることでもと元配偶者や子どもに悪影響を及ぼす場合は、認められません。
共同親権になることで、今まで父親が親権をもつ難しさも解消されていくことでしょう。
上記のように共同親権になることのメリットやデメリットをふまえ、子どもたちの未来を第一に考え、親権を決める必要があります。
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