BLOG

浮気・不倫による離婚!親権はどうなる?

未成年のお子さんがいる夫婦が離婚する場合に決めることの1つに親権があります。

親権は母親が優先に考えられていますが、浮気・不倫をした場合は、親権はどうなるのでしょうか?

離婚の原因を作った側が親権を取ることになった場合、子どもの養育環境などいろいろな不安を感じると思います。

今回は、親権についてと、浮気・不倫をした場合は、親権がどうなってしまうのかについてお話したいと思います。

 

 

1.親権とは?

 

親権は、子どもの利益の為に子どもを監護養育し、子どもの代理人として法律行為をする権利義務の総称(民法820条)

親権には主に監護権、財産管理権の2つの権利が含まれています。

子どもが心身ともに健やかに成長する為に、子育てや教育をし、貯金の管理や、相続などの法的な手続きが必要な場合は、子どもの代理として行うことが認められています。

婚姻期間中は夫婦両者が親権者として、親権を持つ「共同親権」となり、離婚をする場合は、夫婦のどちらか一方が親権を持つことになる為、事前に親権を決めなくてはなりません。

 

2.親権と監護権を分けることができる?

 

監護権を持つ親の事を監護権者といい、親権から監護権を切り離して、夫婦それぞれで、権利を分けて持つことができます。

もし、親権を巡って争いに発展し終息の糸口が見えない時などは、親権者監護者をそれぞれに分けて権利を持つというのも一つの解決方法です。

 

3.どのようにして親権者を決めるのか?

親権者を決める場合は、主に夫婦の話し合いによって、親権者を決めます。

これから先、子どもを育てていく責任がある親の立場としては、子どもの利益を優先する観点から話し合いをする事が求められます。

監護養育の実績、つまりは今までに子どもを育てている実績があるかどうか、子どもを育てていくにあたって養育するための環境は整っているのか、更に子どもを育ててく為の経済力はあるのか、後は子どもの意思などが親権を決める時の判断材料となります。

 

子どもの意思の尊重

15歳以上の子どもは、子供の意思を尊重します。

親のどちらかを選ぶというのは、子どもにとって精神的な負担や苦痛を感じてしまう恐れもあります。

年齢によっては、親に遠慮をし正直な思いを伝えられない場合もあり得ますので、家庭裁判所で調査官が慎重に話を聞いて意思の確認をします。

 

親権に必要なポイント

 

〇これまでの監護養育実績(主となって子育てをしてきたか)
〇離婚後の子育てにかけられる時間
〇離婚後の養育環境・周りの援助(親がいないときに親族などに援助が可能か)
〇心身の健康
〇子供の意思の尊重
〇経済力(経済力が乏しくても養育費によりカバーされるため重視されにくい)

 

4.もしも、話し合いでまとまらない時は?

親権者を決める際は、話し合いだけでまとまるとは限りません。仮に話し合いで親権者が決まらない時は、家庭裁判所に調停を申立て、親権を決めることになります。

調停では裁判館・調停委員・家事調査官といった第三者を挟み間接的な話し合いをし、親権者を決める事です。

もしも、調停でも親権者が決まらずに、不成立となった場合は裁判を申立て、夫婦のどちらが親権者になるかのかを決めなくてはいけません。

裁判では、今までの子育ての実績や、経済状況など裁判所に認定された事実を元に、どちらが親権者に相応しいかを家庭裁判所の裁判官が決定します。

 

母親の優先

母親は自分のお腹を痛めて子どもを産んでいる為、子どもの年齢が低いほど、母親の愛情が不可欠という考えをされやすいのです。

 

母親が親権を取れない具体例として

 

〇育児放棄や、虐待をしている
〇精神疾患を持っている
〇子供が父親と暮らしたいと言っている
〇父親が育児をしており、離婚時に子どもが父親と暮らしている
〇ギャンブル依存症やアルコール中毒など子供に悪影響を与える恐れがある

 

 

 

浮気・不倫が原因で離婚になった場合の親権は?

浮気・不倫をするような人には、親権を奪われたくないと思われると思いますが、結論から述べると、浮気不倫は、夫婦間の問題と片付けられ、親権とは別問題になるようです。

 

父親が親権を取る難しさ

 

上記のようによほどの理由がない限りは、父親が親権を取ることは、難しいのが現状です。

子どもの年齢が低いほど子どもの心身の健全の育成には、母親の存在が必要不可欠との考えが強い為です。

しかし、父親の親権獲得の事例としては、父親の方が育児をし、母親的役割をしている場合は、親権が認められることもあるそうですが、父親の親権を取ることは、とても難しいのが現状のようです。

 

まとめ

親権者を決める際には、子どもの安全・安定した生活・子どもの幸せをなりよりもしっかりと考え優先しなくてはなりません。

親権を得られなかった場合は、養育費を支払う義務もありますが、面会交流を求める権利があります。もし、親権を得られなかったとしても親子の縁が切れることはありません。

今回は、親権問題について挙げてみました。

皆さんのご参考に少しでもなれば幸いです。

 

ご相談お見積りは無料です。

下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

LINEでのお問合せはコチラをクリック

メールでのお問せはコチラをクリック

お電話でのお問い合わせはコチラをクリック

健軍電停から徒歩5分~地元熊本の探偵事務所~

熊本探偵社

〒861-2106

熊本県熊本市東区東野1丁目1-3

東野タウンビル飛鳥2F

TEL0120-969-841