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離婚に向けた3つの手順

離婚届の作成

離婚はお互いの同意があれば役所に離婚届けを出すことによって簡単に離婚をすることは可能です。

しかし、一方が離婚を拒否している場合、簡単に離婚をすることはできません。

 

離婚届は夫婦の双方が直筆で署名し作成するものなので、一方が離婚をする意思がないのにもう一方が勝手に離婚届けを記入すると刑法159条の有印私文書偽造罪が成立し3カ月以上5年以下の懲役刑が科せられ罰せられる事になります。

 

また、その離婚届を勝手に提出してしまうと、刑法161条の偽造私文書行使罪が成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

 

しかし、上記のような法律を知らずに一方が勝手に離婚届を提出すれば、役所は偽造された離婚届だと気づくことはなく、そのまま離婚届が受理され離婚が成立してしまいます。

 

その場合、離婚を承諾していない方が、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立て双方が話し合いの末に合意に至れば審判の手続きを経て役所で戸籍の修正をしてもらうことになります。

 

しかし、もし調停で合意に至らなければ、訴訟を起こさなければいけなくなります。

※相手を訴えれば、上記で説明した刑法に触れ処罰されますが、判決が出るまで期間が必要です。

勝手に離婚届を出されてしまう恐れがある場合は、事前に役所に離婚届の不受理申出をしておけば勝手に離婚届けを出されたとしても受理されることがないので安心です。

 

さて、今回は離婚をする場合、3つの手段についてご説明していきます。

離婚に向けての3つの手順

◎協議離婚

ほとんどの方がこの協議離婚で離婚します。

夫婦での話し合いの末、離婚条件を取り決めた後、お互いが納得した上で離婚をするやり方です。

・メリット

・夫婦のみの話し合いで第三者の介入は不要。

・時間や費用がかからず最も簡単な方法

・デメリット

離婚条件をしっかり取り決めずに離婚をしてしまうと、離婚後に財産分与や慰謝料の問題など後々トラブルに発展する可能性が高くなり、改めて話し合いをしなければいけなるなります。

離婚協議書を作成したりなど素人では難しい書面などを作成しなければいけない場合もあり、公正証書の作成も含め手間がかかる場合もあります。

◎調停離婚

夫婦のみでの話し合いがまとまらない場合、どちらか一方が家庭裁判所に調停の手続きを行い、中立の立場である第三者(調停委員)を交えて話し合いを進めていくやり方です。

・メリット

中立の立場である調停委員が、夫婦の意見を聞き調節しながら話を進めていけるので夫婦だけで話し合うより感情的になる状況がなく、調停委員の助言も聞きながら進めていくことが可能。

夫婦が別々の時間に調停委員と個別に話をするかたちで進めていくので、夫婦が直接会って話し合ったり、揉め事になる恐れがない。

ほとんどがこの離婚調停で離婚条件が整う場合が多い

・デメリット

月に1回、家庭裁判所に行く時間を作らないといけない。

最長で半年から1年ぐらいの長丁場になる場合もあり、調停期間中に話がまとまらなければ不調に終わり、改めて夫婦で話し合いをしなければいけない為、振り出しに戻る可能性もある。

◎審判離婚

・メリット

家庭裁判所で調停を行い、それでも夫婦が離婚条件に合意せず成立しない場合、家庭裁判所側が夫婦の状況を判断し、条件を整えて離婚を成立させる方法です。

・デメリット

審判に異議がある場合は、2週間以内であれば異議申立をする事が可能で異議申し立てをされた場合、即時に審判の効力がなくなってしまう。

◎裁判離婚

離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合の最終手段になります。

これまでの経緯や証拠により離婚の条件が整えられ、最終的には判決によって離婚条件が取り決められます。

・メリット

弁護士に依頼すれば、当事者が毎回裁判所に行かなくてもよくなり、代わりに弁護士が話し合いを進めてくれる。

裁判所の判決は絶対であり、従わなかった場合は財産差し押さえなどの強制執行が可能になる。

判決が出れば相手の同意なく離婚が出来る。

・デメリット

裁判離婚は、一度調停を挟んでからでないと出来ない。

弁護士に委任した場合、弁護士費用がかかる。

月に一度のペースでしか裁判所で裁判が行われない為、離婚条件が整わないと裁判が長引く可能性もある。

離婚が認められる5つの原因

離婚をするにあたって、下記に掲げる5つの理由のどれかにあてはまらなければ離婚はできません。

・配偶者に不貞行為があった場合

俗にいう浮気や不倫が原因である場合

・悪意の遺棄

貞操義務という言葉がありますが、夫婦は基本的に同居をして生活しなければいけないルールや生活費を渡さなければいけなルールがありますが、悪意をもって同居しなかったり生活費を渡さないなどある場合

・3年以上の生死が明らかでない

家出をしたり蒸発をしたりして行方をくらまし、3年以上生存が確認できない場合

・重度の精神病で回復の見込みがない場合

回復する見込みがない重度の精神病になり、夫婦生活が送れない状況に至った場合

・婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合

上記にあげた原因以外の理由でセックスレスやDV、性格の不一致など夫婦の生活を続ける事が困難な場合

裁判中に至る離婚

◎和解離婚

離婚裁判の途中で、裁判所から出された和解案を夫婦が納得し、お互いに妥協点を見つけ歩み寄り離婚をする方法です。

◎認諾離婚

離婚裁判の途中で、原告の言い分を被告が全面的に受け入れ離婚する方法です。

※認諾離婚は親権や財産分与といった問題を含めないことが条件になります

まとめ

夫婦で話し合いの末、離婚する協議離婚についてはご存じの方は多いと思いますが、

上記のとおり、その他にもステップを踏んで離婚条件を整えて進めていく離婚の方法があることがおわかりいただけたでしょうか?

 

お互いの同意があれば離婚届けを出して離婚することは簡単ですが、

時間や手間がかかったとしても、財産分与や慰謝料など離婚条件をしっかりと取り決めて離婚をしないと離婚後に大変な状況に至ることもありますので、しっかりと順序を踏んで進めていきましょう。

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